« 「お役所文書」はお手本になる? | トップページ | バカにされない敬語の使い方 »

略語・略称の書き方

今日は、質問への回答です。

令和時代の公用文 書き方のルール―70年ぶりの大改定に対応』(学陽書房)のP.98にある「略語への対応」に関連して、次の質問をいただきました。

規程においては大抵、最後の方に改廃条文(規定)が出てきます。この場合、上の方の条文の中で、「○○○○○○理事会(以下、理事会という。)」という記載をしていれば、最後の改廃条文でも、「この規程の改廃は、理事会の議を経て……」と略すのが普通と思います。

ところが、ある人に「改廃条文はきわめて大事なので、正式名称を記載すべきだ」と指摘されました。

上の方からずっと略していて、この条文の箇所だけ正式名称に戻すのは、整合性がとれないと思いますが、いかがでしょうか。

はい。
ご指摘のとおりですね。

略語を使うときは、初出で「以下、○○という」などと書いて、後はずっと略語を使います。

逆に、略したり略さなかったりすると、わかりにくくなりますよね。

また、規程など、法令文に準じて書く必要がある文章では、「大事だから」という理由で、赤字にしたり下線を引いたりといった「強調」表現をしないことにも通じるかと思います。

 

 

ただ、私は法令文の専門家ではないので、専門書で調べてみました。

 『新訂 ワークブック法制執務 第2版』(法制執務研究会  編集/ぎょうせい)P.99には、次のように書かれています。

  • 略称規程は、(中略)通常、当該法令文中でその表現が最初に用いられるところで、括弧書きにより書かれることになる
  • 定義規程も略称規程も、特にその及ぶべき条項を限定した場合を除いては、その法令の附則及び別表等にも及ぶものとされている(ただし、一部改正法の附則には及ばない)

 

ちなみに、「法律の専門家」というと、弁護士など士業の先生が思い浮かぶかと思います。

でも、士業の方は、契約書や約款などを書くことはあるかもしれませんが、法律を書くことはないのでは。

そういう意味で、「法令文を書く専門家」として、官僚……つまり、国のお役人で法律を作っていた方に聞いてみたんです。
「法律の書き方って、どうやって学ぶ? 調べる? んですか?」って。

その答えが、『ワークブック法制執務』だったというわけです。

条例、規則、規程、要綱などを書くときは、これで調べたほうがいいですね。

契約書や約款なども同じかと思います。

 

 

ぽちぽちっと応援クリックしてくださいね
にほんブログ村 <br /><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
本ブログ 編集・ライター・書店員へ 「文章改善コンサルタントが日本語を考える」から人気ブログランキングへリンクしているバナー 

 

 

| |

« 「お役所文書」はお手本になる? | トップページ | バカにされない敬語の使い方 »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

言葉・文章の書き方・広報・日本語」カテゴリの記事

行政・自治体」カテゴリの記事

令和時代の公用文」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 「お役所文書」はお手本になる? | トップページ | バカにされない敬語の使い方 »