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2021年8月

略語・略称の書き方

今日は、質問への回答です。

令和時代の公用文 書き方のルール―70年ぶりの大改定に対応』(学陽書房)のP.98にある「略語への対応」に関連して、次の質問をいただきました。

規程においては大抵、最後の方に改廃条文(規定)が出てきます。この場合、上の方の条文の中で、「○○○○○○理事会(以下、理事会という。)」という記載をしていれば、最後の改廃条文でも、「この規程の改廃は、理事会の議を経て……」と略すのが普通と思います。

ところが、ある人に「改廃条文はきわめて大事なので、正式名称を記載すべきだ」と指摘されました。

上の方からずっと略していて、この条文の箇所だけ正式名称に戻すのは、整合性がとれないと思いますが、いかがでしょうか。

はい。
ご指摘のとおりですね。

略語を使うときは、初出で「以下、○○という」などと書いて、後はずっと略語を使います。

逆に、略したり略さなかったりすると、わかりにくくなりますよね。

また、規程など、法令文に準じて書く必要がある文章では、「大事だから」という理由で、赤字にしたり下線を引いたりといった「強調」表現をしないことにも通じるかと思います。

 

 

ただ、私は法令文の専門家ではないので、専門書で調べてみました。

 『新訂 ワークブック法制執務 第2版』(法制執務研究会  編集/ぎょうせい)P.99には、次のように書かれています。

  • 略称規程は、(中略)通常、当該法令文中でその表現が最初に用いられるところで、括弧書きにより書かれることになる
  • 定義規程も略称規程も、特にその及ぶべき条項を限定した場合を除いては、その法令の附則及び別表等にも及ぶものとされている(ただし、一部改正法の附則には及ばない)

 

ちなみに、「法律の専門家」というと、弁護士など士業の先生が思い浮かぶかと思います。

でも、士業の方は、契約書や約款などを書くことはあるかもしれませんが、法律を書くことはないのでは。

そういう意味で、「法令文を書く専門家」として、官僚……つまり、国のお役人で法律を作っていた方に聞いてみたんです。
「法律の書き方って、どうやって学ぶ? 調べる? んですか?」って。

その答えが、『ワークブック法制執務』だったというわけです。

条例、規則、規程、要綱などを書くときは、これで調べたほうがいいですね。

契約書や約款なども同じかと思います。

 

 

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「お役所文書」はお手本になる?

週刊東洋経済「2021年8/7-14 合併特大号」に寄稿しました。

「隙がないビジネス文書は役所の文章を研究せよ」とのタイトルです。

 

そもそも、「役人が書くような、隙のない文章の書き方を解説してほしい」とのオーダーでした。

 

でも、本当に「隙がない」のかなぁ?
と私自身、疑問に思い……

Facebookで、

「これは隙がなくて手本になる!」っていうお役所文章、見たことありますか?

と、友達に聞いてみたところ、

  • そんなの、万が一にもない(笑)
  • 意味不明具合に隙がないお手本はよく見ます
  • 「隙がない」ってどういう意味?
    「取り付く島もない」って意味なら、そうだけど。

などなどのコメントが💦

そこで、結局、次のように書きました。

公務員の書く「お役所文章」は、非の打ち所がない。まねておけば、格式高く、隙のない文章が書ける――。もし、単純にそう思っている人がいたら、それは非常にキケンであることを、まずはお伝えしたい。

筆者は元公務員であり、数多くの「お役所文章」を読んだり書いたりしてきた。現在は独立し、文章の危機管理コンサルタントとして、文章の書き方に関する書籍を書いたり、コンサルティングや講演を行ったりしている。

そんな中で繰り返し目にするのは、ちょっとした勘違いによって、突っ込みどころのある「隙のある文章」を書いてしまっているケースだ。

これは役所だけではなく、企業も同じである。いったい、どこがキケンなのか、以下で解説する。

 

……続きは、「週刊東洋経済」の記事をお読みくださいね(笑)

 

 

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『令和時代の公用文 書き方のルール』に書き忘れた話(汗;)

令和時代の公用文 書き方のルール―70年ぶりの大改定に対応』を読んでくださった方へ

 

実はですね……

ナント!

私、
『令和時代の公用文 書き方のルール』
に、書き忘れていることがあるのに気づきました!!!

 

本書P128のリーディング チュウ太の操作方法と、
「やさしい日本語」に変換するツールのことです。。。

 

その補足説明の動画も含め、6本の解説動画を作りました。

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