1-2 『公用文作成の要領』
2 『公用文作成の要領』
これは、昭和27年4月4日付けの内閣官房長官による依命通知「公用文改善の趣旨徹底について」の中で、各省庁で周知するよう依頼されているものである。昭和21年6月17日に「官庁用語を平易にする標準」が次官会議で申し合わせ事項となって後、国語審議会による検討の結果、修正を加えた。
その目的は、まえがきにもあるように<公用文を,感じのよく意味のとおりやすいものとするとともに, 執務能率の増進をはかるため,その用語用字・文体・書き方などについて> 特に改善したい点を挙げたものである。(内閣官房長官、昭和27年4月4日付各省庁次官宛依命通知別冊2『公用文作成の要領』)
各行政機関はこれを元に文書作成に関する各種規程や手引き書を作成しており、現在でも公文書作成の基準となっていると言えよう。
以下にその内容を、前述の区の規程や手引きと対応させてみた。
※表は、卒業論文の資料として使用したもののごく一部をPDF化して掲載する。
■表2(PDFファイル 88KB)
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投稿: みんな の プロフィール | 2007/11/15 05:45