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1-1 公用文に関する内閣告示・訓令

第1章 行政の考えるわかりやすい文書とは

 まず、行政が文書を作成する際の基準について、列挙する。

1 公用文に関する内閣告示・訓令

 表1は、<それぞれ内閣告示, 内閣訓令となっており, 一般の社会生活における国語表記の目安・よりどころとされているもの>である。(文化庁ホームページより)

 各行政機関では、これら訓令に従い公用文作成の基準を作成している。
 一例を挙げれば、 『中野区公文規程』のとおりである。ここでは規程の本文中に、「常用漢字表」(昭和56年内閣告示第1号)、「現代かなづかい」(昭和21年内閣告示第33号)及び「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)に従う旨が明記されているが、その具体的な内容は、規程の施行細目で定められている。

  『中野区公文規程施行細目』を見ると、表1にある項目以外に、昭和27年4月4日付依命通知「公用文改善の趣旨徹底について」の別冊2『公用文作成の要領』に従ったものとなっていることがわかる。

 表1の項目は、基本的なルールを作り、用字用語を統一することが目的と思われるが、『公用文作成の要領』は公用文をわかりやすいものに改善しようという試みである。

表1 公用文に関する告示・訓令
項目日付告示訓令内容
常用漢字表 昭和56年10月1日 第一号 第1号 字種・音訓・字体を総合的に示したもので、一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安として告示。各行政機関においては、現代の国語を書き表すための漢字使用の目安とすべき旨を訓令。
現代仮名遣い 昭和61年7月1日 第一号 第1号 主として現代文のうち口語体のものに適用する仮名遣いを示したもので、一般の社会生活において現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころとして告示。各行政機関においては、現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころとすべき旨を訓令。
送り仮名の付け方 昭和48年6月18日 第二号 第2号 「単独の語」と「複合の語」、「活用のある語」と「活用のない語」に分けるなど、語の性質や成り立ちによって送り仮名の付け方に七つの通則を立ててあるもので、一般の社会生活において現代の国語を書き表すための送り仮名の付け方のよりどころとして告示。各行政機関においてこれを送り仮名の付け方のよりどころとすべき旨を訓令。
外来語の表記 平成3年6月28日 第二号 第1号 仮名と符号の表を掲げたもので、一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのよりどころとして告示。各行政機関において,『外来語の表記』を現代の国語を書き表すための外来語の表記のよりどころとすべき旨を訓令。
ローマ字のつづり方 昭和29年12月9日 第一号 第1号 一般に国語を書き表す場合のローマ字のつづり方を統一し、単一化するもので、各官庁はローマ字で国語を書き表す場合には、このつづり方によるべきことなどを訓令。

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