著作権については誰しもわかっていることだと思いますが、今後、執筆予定の記事のためにまとめてみました。
著作物が創られた時点で「自動的」に付与するのが,国際的なルールとされています(権利取得のための「登録制度」などは禁止)
(「著作権テキスト~ 初めて学ぶ人のために ~」平成20年度文化庁長官官房著作権課より →役所にありがちな、恐怖のPDFです。私はうまくアクセスできず、全文は見られなかった・・・)
でも、登録制度がないし、細かいところがわかりにくくて、ルーズになってしまうこともありますよね。
とはいえ、最高で1億円の罰金が科せられる著作権法違反。今日は、私のクライアントに向けて、具体的な注意事項を。
まず、基本的に、ウェブなどで公開されている情報を「引用」するのは著作権法違反にはならない。
ただし、
文化庁によれば、適切な「引用」と認められるためには、以下の要件が必要とされる。
- ア 既に公表されている著作物であること
- イ 「公正な慣行」に合致すること
- ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
- エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
- オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
- カ 引用を行う「必然性」があること
- キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
文化庁 (2008, §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項))
(文化庁のPDFファイルは、真っ白になったりエラーになったりでアクセスできなかったので、Wikipediaから引用)
(他省庁ではアクセシビリティを謳いながら、こんな大事なコンテンツはアクセシビリティ無視。参った・・・。)
最近のコメント